大阪脊柱靭帯骨化症友の会
 (大阪OPLL友の会)

更新手続き

2024年 大阪府 特定医療費(指定難病)支給認定申請書の更新について

大阪府内の皆さん
各お住いの保健所から7月初旬頃更新についてのご案内が届いていると思います。
届いていない方は、各保健所へ連絡をお願いします。
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現在お持ちの「特定医療費(指定難病)受給者証」の有効期間は令和6年12月31日までです。

令和7年1月1日以降も継続して医療費の助成を受けるためには、住所地を管轄する保健所(東大阪市は保健センター、寝屋川市は保健所すこやかステーション)で更新申請が必要です。

なるべく令和6年9月30日までに申請をお願いします。(申請受付期間は令和6年12月31日まで)

審査に時間を要しますので、10月以降に申請された場合、翌年1月に届かない可能性があります。

※大阪市・堺市在住の方の更新申請については各市へご確認ください。

更新申請案内について 更新申請案内(ワード:84KB) 更新申請案内(PDF:193KB)
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         大阪府ホームページより抜粋


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登録者証の交付について

4月より難病法改正に伴い、国の指定難病の患者に「登録者証」の交付がはじまっているのをご存知ですか。大阪府のホームページにも下記のように掲載されています。
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令和6年4月1日より登録者証の交付が始まります

登録者証とは、福祉、就労等の各種支援(障がい福祉サービスの受給申請時に指定難病患者かどうかをマイナンバー連携により確認することや、ハローワーク等に対し難病患者であることの証明など)を円滑に利用できるようにするためのものです。
登録者証でサービスが受けられるかどうかは、サービス提供者等(市町村等)により異なりますので、申請にあたっては、まずは利用の可否をサービス提供者等にご確認ください。なお、マイナンバーによる情報連携は令和6年6月以降可能となる予定です。
詳細は右の登録者証についてをご覧ください。登録者証について [Wordファイル/29KB]  [PDFファイル/208KB]

登録者証の申請方法

 登録者証(指定難病)申請書兼届出書
  様式      [Excelファイル/61KB]  [PDFファイル/211KB]
  記入例      [Wordファイル/55KB]   [PDFファイル/460KB]

 添付書類については、登録者証(指定難病)申請書兼届出書2枚目をご覧ください。
 ※原則マイナンバーカードでの情報連携となります。(マイナンバーカードがない等の理由により書面での発行も可能です。)
 
必要書類を次の住所へ郵送してください。
  〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
  大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課 難病認定グループ 登録者証担当

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大阪府ホームぺージよりご確認ください。
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医療費助成を受けておられる方は、「受給者証」の交付がありますが、助成の対象から外れた軽症者の方は難病であることを簡単に証明できるものがありませんでした。
原則マイナンバーカードとの一体化となるようですが、マイナンバーカードを作っていない患者には、紙の登録者証」も発行されるようです。
厚労省は、助成対象外の軽症者の本人の同意を得たデータベースを難病の研究に活かしていくとの事です。

大阪府・2023年度更新手続きについて

大阪府内の住所地を管轄する保健所(東大阪市は保健センター)から、更新手続きの内容がお手元に郵送されてきていると思います。受付から更新後の受給者証の交付までは、時間がかかるらしくできるだけ9月末までに更新手続きをしましょう。
申請受付期間は、2023年12月31日までです。

今年度からは、今まで更新案内に同封されていた「臨床調査個人票」が無くなり「臨床調査個人票作成依頼書」が同封されてきたと思います。この依頼書と受給者証を医療機関に提出して「臨床調査個人票」の作成を依頼してください。

詳しくは、大阪府のホームページで確認をお願いします。

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/atarasiiiryouhizyose/koushin04.html

※画像はクリックしていただくと拡大します。

2021年度 更新手続き

昨年は、コロナにより自動更新されましたが、
今年は受給者証の更新手続きの書類が送付されています。

臨床調査個人票(更新)を
忘れないように先生に書いてもらい提出しましょう。

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